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相続・名義変更サポート

人が亡くなると、その相続人に被相続人の権利、義務が承継されます。
これを相続と呼びます。
人の死亡により相続が開始されると原則として権利、義務が法定相続分に従い相続人に承継されます。
しかし、亡くなった被相続人が遺言書を作成していたり、相続人間で法定相続分を修正する遺産分割協議がなされる場合もあります。
土地や建物の登記名義人が死亡した場合には、実際に相続した人に所有権移転登記を行うことができます。
相続登記は必ずしなければいけないものではありませんが、相続登記をしないで放置していると、申請に必要な書類を用意することが困難になっていくばかりでなく、新たな相続が開始していくことにより、相続人が想定以上に増加して、遺産分割をすることが困難となることがあります。
この場合、相続登記をすることができないだけでなく、売却をすることもできなければ、管理をすることも困難となる場合があります。
不動産の相続登記はできる限り速やかに行うことをお勧めいたします。
当事務所では、相続登記・名義変更手続きの代行、遺産分割協議書作成、相続放棄手続き代行を中心に、相続に関するご相談・ご依頼を承っております。
お気軽にご相談ください。

相続登記・遺産分割協議書作成・相続放棄

報酬の目安
相続登記 70,000円~
遺産分割協議書作成 10,000円~
相続放棄 30,000円~
※司法書士報酬のほかに、下記費用がかかります。
  • 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)
  • 実費(戸籍や登記簿取得のための印紙代や郵送料、交通費など)
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