尼崎市の池田司法書士事務所 司法書士の池田悦子です。

司法書士は相続による不動産の名義を書き換える手続きをします。

そんな中、相続が発生すると、「実は田舎にも父が土地を持っていて、見た事も行った事もないからいらないんですけど・・・」という相談が結構あります。

田舎の土地は使わないので処分したいが買ってくれる人がいないという現実があります。ニュースでもよく取り上げられている所有者不明土地問題。

この問題も田舎の土地をいらないからという理由でほったらかしにしてしまい、どんどん年月が経ち所有者が誰かわからない所有者不明土地が九州と同じ面積ほど存在しています。

この問題を解消するための一環として、令和5年4月27日から相続した土地を国が引き取る制度がスタートします(相続土地国庫帰属制度)。

本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、対象となります。

概要は、相続等によって土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

しかし、なんでもかんでも国に帰属させることはできません。

申請することができないケースとしては、建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染されている土地、境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地は申請できません。

そして、管理に過分な費用や労力がかかる土地についても承認を受けることができません。

承認を受けても、タダで国が引き取ってくれるわけではありません。

負担金を納めることになります。負担金に関しては今後政令で定めることとなっています。

まだ施行がされておりませんので不明な点も多い制度ですが、今後とても注目される制度です。

私も、お客様からよく聞かれますので、法務省のホームページなどで動向をチェックしています。

なかなか利用する機会のない相続した土地でお困りの方は、是非お近くの司法書士にお気軽にご相談下さい。