尼崎市の池田司法書士事務所 司法書士の池田悦子です。
本日は令和5年4月27日からスタートする新たな制度【相続土地国庫帰属制度】のご案内です。
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
このような制度を待ち望んでいた方も多いのではないでしょうか。
司法書士に相談が多い事例の一つとして、「田舎に相続した土地があるけれど、遠いし管理もできない」「売りたいが買い手がいない」何とか手放せないかという相談があります。
私もご相談を受けたときは、不動産業者さん等に問い合わせているもですが、田舎で不便な土地はなかなか買い手がつきません。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」になってしまう可能性があります。
「所有者不明土地」の問題は日本の深刻な社会問題となっています。
将来、この「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
この制度の利用には一定の要件があるため、全ての土地が国庫に帰属できるわけではありませんのでご注意下さい。
相続土地国庫帰属制度の利用に関心のある方や、お困りごとなどは是非お近くの司法書士にご相談下さい。