尼崎の池田司法書士事務所 代表の池田です。
最近ご相談が多い事案の一つに「死後事務委任契約」があります。
「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の事務を委任したいと思う人が自分以外の第三者に対して、
自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権を与えて、
自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。
どのような場合に利用されるかというと、
身寄りのない方が自分の亡くなったときのために死亡後の諸々の手続きをする方がいないために利用したり、
親族等と疎遠になっているため、身近にいる信頼できる人に自分の死後の処理を任せたい、
というような場合に利用される方がおられます。
最近では、家族の形も様々で、子供がいても迷惑をかけたくないという方もいらしたり、
独身の方も多いので、後を任せる子供もいないということで、
死後の事務処理を誰かに任せたいという方が多くおられます。
委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。
しかし、当事者の契約で「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という合意をすることもできます。
この合意をすることで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を行うことができるようになります。
死後事務として委任する内容には次のようなものがあります。
1 遺体の引き取り
2 葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
3 家族、親族、その他関係者への死亡した旨の連絡事務
4 自宅(貸借物件)の退去明渡し、敷金等の精算事務
5 遺品(家財道具等)の整理・処分に関する事務
6 生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済
7 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
死後の事務というのは、財産の有無にかかわらず、どんな方にでも発生する問題です。
家族の形が様々に変化する時代ですので、身寄りがないままに亡くなる方も増えているように感じます。
「死後事務委任契約」というものがあることを知って頂き、少しでも将来の不安を和らげる一つになればと思います。