尼崎市の池田司法書士事務所 司法書士池田悦子です。

今回のテーマは、「遺産分割協議後、相続登記前に相続人が引っ越した場合」の必要書類です。

不動産の相続登記をする場合、遺産分割協議により相続登記を行う場合があります。

相続登記に使用する遺産分割協議書には、相続人全員がご実印での押印をして頂き、相続人全員の印鑑証明を添付します。

しかし、遺産分割協議をした後にすぐに登記をしたら良いのですが、時間が空いて相続人が引っ越しをしてしまうこともあります。

引っ越しをしてしまえば、遺産分割協議書に記載した住所と、相続登記の際の住所が違ってきます。

このような場合には、遺産分割協議書を新住所で作り直さなきゃいけないのではないか?!と心配になります。

もし作り直しをしないといけないというのであれば結構大変です。

争いのある相続人同士も結構おられる中で、「引っ越ししたからもう一回ハンコ頂戴」なんてなかなか言えません。

しかし、大丈夫です。

遺産分割協議書に記載した旧住所と、現在のご住所の沿革がつく住民票もしくは附票を用意すれば同一性の判断がつきます。

また、印鑑証明書が旧住所のものであっても大丈夫です。

相続登記でも、手続が疑問があることも沢山あるかと思いますが、そんなときはお近くの司法書士に是非ご相談下さい。